各種許認可・外国人の在留資格・相続・遺言・法人設立
もしもの時に備えて遺言書を作成する方が多くなっていますが、法定の形式でなければ、せっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。当事務所では、公証人が関与する公正証書遺言の方式をお勧めしておりますが、ご希望に応じて自筆証書遺言の作成指導も行っております。また、遺言執行者としてご遺志を実現するお手伝いもさせていただきます。さらに、相続が開始した時には、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成なども承ります。
認知症などにより判断能力が低下した方の権利を守るために、成年後見の制度があります。当事務所では、後見・保佐・補助の法定後見制度利用のサポートの他、将来のご自身の判断能力低下に備えて締結する「任意後見契約書」の作成もいたします。詳細につきましてはお問い合わせください。